相続に関するお悩み、なんでもお気軽にご相談ください。
2020年以降に『空家』を
相続で取得された方へ
特定の相続した空き家を売却する際は税金が優遇されることを知っていますか!?
税制優遇ができる特例措置の概要
相続または遺贈により取得した被相続人(亡くなられた方)の住宅家屋、敷地等の売却をした場合、令和5年12月31日までの間に売却をして、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例です。
特例措置適用条件
相続した空家の売却が、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建物登記(分譲マンションなど)がされてる建物でないこと。
・相続開始の直前において被相続人が居住していたこと。
(要介護認定などを受けて、老人ホームなどに入所するなど、特定の事由で、一定の要件をみなす場合は該当します)
・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
・相続開始があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡をすること。
・家屋のまま売却をする場合、耐震基準に適合する状態であること。
・家屋の解体をして売却する場合は、譲渡前に解体して、更地の状態であること。
・相続の時から譲渡までの間に、事業で利用、又貸付けや居住で利用をされてないこと。
・譲渡金額が1億円以下であること。
・売却した家屋や敷地について、他の特例の適応をうけてないこと。
・同一の被相続人から相続または遺贈により取得した家屋、敷地等について、この特例の適応を受けていないこと。
・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売却したものでないこと。
所有している空き家が特例の対象になるのか・どのくらい減税できるのか等、 詳しく知りたい方はぜひご相談ください!
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